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釣 魚 表 彰 規 定

全日本磯釣連盟

    全日本磯釣連盟(以下「連盟」という。)
    会員の釣魚に関する表彰は次に定めるところによる。

    第一条(資格対象)

    会員が、磯・浜・防波堤において釣竿を持って釣った魚を別に定める魚種の全長により審査の上、本規定各条項に基づいてその会員を表彰する。

    第二条(条 件)

    表彰の対象となる釣魚は原則として日の出より日没までの間に会員が1本竿を用い、釣り上げたものでなければならない。但し、特に定められた大会、地域、期間、魚種等については、この限りではない。

    第三条(審査の請求)

    釣魚の審査を請求しようとする会員は、その釣魚の魚拓に連盟指定の検量所及び、1名以上の同行現任者の証明を付して釣魚日より上期(1月1日〜6月30日)は8月末日まで、下期(7月1日〜12月31日)は2月末日までに本部事務局に到着するよう審査を請求しなければならない。

    第四条(表彰と実施)

    1. 表彰は年間チャンピオン賞並びに大型賞とし、前者は年度総会において、前年度指定各魚種ごとのチャンピオン賞、二位、三位、後者は2期とした各期末に各支部を通じて表彰する。

    2. 日本レコード賞
    連盟認定日本記録を更新した釣魚に対しては、総会に於いて日本レコード賞として表彰する。

    附 則

    1. 本規定の改訂、変更は、連盟常任理事会の承認を得なければならない。

    2. 本規定の実施の日をもって、従前釣魚方法内規、全日本磯釣連盟大型賞規定、対象魚呼称統一並びに釣魚制限規定、全日本磯釣連盟釣魚大型記録規定の、4規定を廃止する。

    平成13年度釣楽より


 

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