第1条(現物審査)
各大会等における釣魚の現物審査は次に定めるところによる。
1. 審査は、審査のために設けられた場所並びに時間内に、会員本人の釣魚現物を提示して審査請求が為された釣魚のみが対象になる。この際著しく鮮度不良の魚致び釣技等に不正があったとされたものは審査より除外される。
平成13年度釣楽より
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