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釣 魚 計 量 審 査 基 準

第1条(現物審査)
   各大会等における釣魚の現物審査は次に定めるところによる。

  1. 1. 審査は、審査のために設けられた場所並びに時間内に、会員本人の釣魚現物を提示して審査請求が為された釣魚のみが対象になる。この際著しく鮮度不良の魚致び釣技等に不正があったとされたものは審査より除外される。

  2. 2. 審査には、連盟が任命した計量審査員が当たり、@魚種を確認し、A釣魚の全長(魚体中央投影長)並びに重量を正確に測定する。
  3. 第2条(魚拓審査)
  4.    魚拓による審査の請求審査は次に定めるところによる。
    1. 審査を請求する魚拓は、定められた魚拓用紙に同行者1名以上の現認証明並びに連盟が指定した検量所の証明印の捺印がなければならない。
  5. 2. 審査を請求する魚拓は、釣魚日より上期(1月1日〜6月30日)は8月末日まで、下期(7月1日〜12月31日)は2月末日までに本部事務局へ提出しなければならない。
  6. 第3条(審査事項)
       審査に関する要項は次に定めるところによる。
  7. 1. 魚種ごとの、審査比較は体長(全長)を主とし、同長のときは体重を比較する。同長、同重量のときは、届出日時、釣魚者の長幼をもって決する。
  8. 2.審査対象魚種、魚種ごとの、体長基準は「本規定」別表による。
  9. 3.原則として同一魚種の重賞は認めない。ただし、特段の定める大会等については、この限りでない。
  10. 4.審査請求時点で、その年度会費未納のときは該者査請求者を会員と見做さない。
  11. 5.「本規定」の別表に定める制限体長(全長)以下の釣魚を放流しない会員の審査請求は却下することができる。
  12. 平成13年度釣楽より


 

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